会則
これまでに蓄積された我が国の糖鎖研究ポテンシャルを結集できる糖鎖科学コンソーシアムを構築する。全国の研究拠点をネットワークするコンソーシアム組織を整備する。この整備により今後ひきつづき、糖鎖科学研究の中心として世界をリードする。コンソーシアムは国内の糖鎖科学の進展と次世代研究者の育成を目的に、個別研究・共同研究を支援する。将来的には統合科学としてのシステム糖鎖生物学のナショナルセンター(仮称)の設置をめざす。
具体的には、各省庁を超えた連携体制、研究情報の交換、産学官の共同研究の推進、大学院生・ポスドクの相互トレーニング、人材交流、オンライン・プロトコール集の作成、指定拠点研究施設間でのデーターベース・ネットワーク構築を目指す。当面は省庁を超えた糖鎖科学の情報交換を行うことを主眼とするが、将来的には国際的ネットワークの確立をめざす。
当面の達成目標は
1)インフラ整備とリサーチリソースの整備(3年以内)
2)他分野と融合したシステム糖鎖生物学(ナショナル)センター化(仮称)とする(5年以内)
日本糖鎖科学コンソーシアム(JCGG)会則 |
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| 第1章 総則 | ||||||||||||||||||||
| 第1条 本コンソーシアムは、日本糖鎖科学コンソーシアム(英文名 Japan Consortium for Glycobiology and Glycotechnology以下JCGGという)と称する。 |
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| 第2条 JCGGは事務局を独立行政法人理化学研究所基幹研究所ケミカルバイオロジー研究領域システム糖鎖生物学研究グループに置く。 |
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| 第3条 JCGGは、糖鎖関連の科学研究、科学技術の情報交換を促すとともに、研究環境の整備、基盤技術の構築を産官学と共同で行い、我国および海外における糖鎖科学の発展及び社会還元、人材育成、今後の他分野との融合研究の促進などに貢献することを目的とする。 |
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| 第4条 JCGGは、前条の目的を達成するために、以下の活動をおこなうが、いずれも収益事業としておこなうものではない。
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| 第2章 会員 | ||||||||||||||||||||
| 第5条 会員は、(1)正会員、(2)賛助会員の2種とする。
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第6条
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| 第3章 学術集会 | ||||||||||||||||||||
| 第7条 JCGGはシンポジウムを定期的に開催し、シンポジウム組織委員長がこれを召集する。 |
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| 第8条 シンポジウムの運営は常任幹事会がこれをシンポジウム組織委員長に委嘱する。 |
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| 第9条 企画委員会および事務局長はシンポジウム組織委員長を補佐し学術集会の準備、実施、報告を行う。 |
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| 第10条 シンポジウムの時期、開催地、会議等はシンポジウム組織委員長が定め、常任幹事会で承認を受け決定される。 |
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| 第4章 役員 | ||||||||||||||||||||
| 第11条 JCGGは次の役員を置く。
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| 第12条 JCGG役員は次の各項によって選任される。
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| 第13条 JCGGの役員は次の職務を行う。
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| 第14条 JCGG役員は無報酬とする。 |
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| 第5章 常任幹事会・企画委員会 | ||||||||||||||||||||
| 第15条 JCGGは、会務を行うために、次の会議を置く。
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| 第16条 常任幹事会および企画委員会は次の規定に従って行う。
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| 第6章 会計 | ||||||||||||||||||||
| 第17条 JCGGの経費は、正会員のシンポジウム参加費、委員の自主的な寄付金、賛助会員の協力金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。 |
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| 第18条 各年度の収支決算は事務局長がこれを作成し、監事の監査を受け、毎年定期常任幹事会において報告し、常任幹事会の承認を得る。 |
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| 第19条 本会の事業年度は、毎年1月1日より12月31日とする。 |
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| 第7章 会則の変更 | ||||||||||||||||||||
| 第20条 本会の運営に必要な細則は常任幹事会にて別に定めることができる。 |
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| 第21条 本会会則の変更は常任幹事会の承認を受けなければならない。 |
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付 則
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改定
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