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2011年 6月 27日 更新

JCGG事務局
理化学研究所基幹研究所
ケミカルバイオロジー研究領域
システム糖鎖生物学研究グループ

〒351-0198
埼玉県和光市広沢 2-1
(TEL: 048-467-9613,
FAX: 048-462-4692)

会則

日本糖鎖科学コンソーシアム設立の趣旨

これまでに蓄積された我が国の糖鎖研究ポテンシャルを結集できる糖鎖科学コンソーシアムを構築する。全国の研究拠点をネットワークするコンソーシアム組織を整備する。この整備により今後ひきつづき、糖鎖科学研究の中心として世界をリードする。コンソーシアムは国内の糖鎖科学の進展と次世代研究者の育成を目的に、個別研究・共同研究を支援する。将来的には統合科学としてのシステム糖鎖生物学のナショナルセンター(仮称)の設置をめざす。

具体的には、各省庁を超えた連携体制、研究情報の交換、産学官の共同研究の推進、大学院生・ポスドクの相互トレーニング、人材交流、オンライン・プロトコール集の作成、指定拠点研究施設間でのデーターベース・ネットワーク構築を目指す。当面は省庁を超えた糖鎖科学の情報交換を行うことを主眼とするが、将来的には国際的ネットワークの確立をめざす。

当面の達成目標は
 1)インフラ整備とリサーチリソースの整備(3年以内)
 2)他分野と融合したシステム糖鎖生物学(ナショナル)センター化(仮称)とする(5年以内)

日本糖鎖科学コンソーシアム(JCGG)会則
 第1章 総則
 第1条
  本コンソーシアムは、日本糖鎖科学コンソーシアム(英文名 Japan Consortium for Glycobiology and Glycotechnology以下JCGGという)と称する。日本糖質学会の分科関連(関連協力)組織とするが独立した機構とする。
 第2条
   JCGGは事務局を独立行政法人理化学研究所基幹研究所ケミカルバイオロジー研究領域システム糖鎖生物学研究グループ研究室に置く。
 第3条
  JCGGは、日本における糖鎖科学、すなわち、糖鎖生物学、糖鎖工学および糖鎖関連の科学研究、科学技術の情報交換をおこなうとともに、研究環境の整備、基盤技術の構築を産官学が共同で行い、我国における糖鎖科学の発展及び社会還元、人材養成、今後の他分野との融合研究の促進などに貢献することを目的とする。この達成のために、各省庁による競争的資金等による研究プロジェクトの紹介と情報交換、産学官の研究交流の促進、JCGGの成果を生かすための拠点形成、あるいはナショナルセンターとしてのシステム糖鎖生物学センター(仮称)の設立をめざすとともに、国際的なネットワークの構築も目指す。
 第4条
  JCGGは、前条の目的を達成するために、以下のような会員による情報交換、共同研究としての活動をおこなうが、いずれも収益事業としておこなうものではない。
1) 糖鎖科学に関する産学官を中心とした情報交換のためのシンポジウムの開催
2) 国内外の糖鎖科学全般に関する情報交換および、共同研究の推進、公開シンポジウムの開催
3) 糖鎖科学の広報、啓蒙活動
4) 糖鎖科学にかかわる組織運営の推進
5) 糖鎖科学の研究環境の整備、基盤技術の構築のための提言
6) 糖鎖科学のデータベースの構築や合成糖鎖、糖鎖遺伝子などの供給と保管、共同利用の促進
7) 次世代を担う糖鎖科学の研究者、技術者の人材育成
8) 関連機関である日本糖質学会、NIHのFunctional Glycomics Consortium, Glycobiology Society, International Glycoconjugate Organization, International Carbohydrate Symposium, European Cabohydrate Organization, HUPO (Human Proteome Organization), Gordon Conferencesなどとの連携
 第2章 会員
 第5条
  会員は、(1)正会員、(2)賛助会員の2種とする。
正会員は、趣旨に賛同し会則に定める目的を達成する意思のある個人で所定の入会申込書に必要事項を記入し、JCGGが主催するシンポジウムに参加したことがある者。
賛助会員はJCGGの趣旨に賛同する個人もしくは団体・法人等で、JCGGが主催するシンポジウムにランチョンセミナー、展示等で協力したことがあるもの。
 第6条
1. 会員は、次の各号の一に該当したときは、運営委員会の3分の2以上の賛成を経て運営委員長がこれを除名することができる。
1)本会則に違背したとき
2) 本会の名誉および信用を傷つける行為があったとき
2. 賛助会員は、運営委員会で承認されなければならない。
 第3章 学術集会
 第7条
  本会はシンポジウムを定期的に開催し、シンポジウム組織委員長がこれを召集する。
 第8条
  シンポジウムの運営は運営委員会がこれをシンポジウム組織委員長に委嘱する。
 第9条
  企画委員および事務局長はシンポジウム組織委員長を補佐し学術集会の準備、実施、報告を行う。
 第10条
  シンポジウムの時期、開催地、会議等はシンポジウム組織委員長が定め、運営委員会で承認を受け決定される。
 第4章 役員
 第11条
  本会は次の役員を置く。
1) 運営委員長 1名、副運営委員長 2名
2) 運営委員 13名
3) 委員 30名
4) 顧問、名誉顧問 若干名
5) 企画委員 約 10名
6) 倫理委員長 1名、倫理委員 2名
7) 監事 2名
8) シンポジウム組織委員長 1名
9) 事務局長 1名
 第12条
  本会役員は次の各項によって選任される。
1. 運営委員は運営委員会によって選任される。
2. 運営委員長および副運営委員長は運営委員会によって選任される。
3. 委員は会員の中から運営委員会が選任する。委員は本会の活動資金を自主的に寄付する者とする。
4. 顧問は会員の中から運営委員会の承認を得て選任される。
5. 企画委員は会員の中から運営委員会の承認を得て選任される。
6. 倫理委員長及び倫理委員は運営委員会によって選任される。
7. 監事は運営委員会によって選任される。
8. 事務局長は、会員の中から運営委員会の承認を得て選任される。
9. シンポジウム組織委員長は運営委員会によって選任される。
10. シンポジウム組織委員長の任期は1年、その他の役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
11. 運営委員は運営委員会によって選任される。ただし、それぞれの所属機関において現役を退いたものには、原則として運営委員の資格はないものとする。しかし、研究機関に関わりをもち、活動を継続している場合はこの規定から除外される。
 第13条
  本会の役員は次の職務を行う。
1. 運営委員長は本会を代表しJCGGを主宰するとともに、本会の会務を統括する。
2. 副運営委員長は運営委員長を補佐し、運営委員長が欠員になったとき、あるいは不測の事態により職務を執行できない場合、運営委員長の職務を代行する。
3. 運営委員は運営委員長を補佐し会務を行う。
4. 委員は運営委員会に意見を文章で提出することができる。これに運営委員会は回答しなければならない。また、委員は運営委員会に出席して、意見を述べることができる。
5. 顧問は会の運営に対して助言を与える。
6. 倫理委員会は行動規範を定め、会員の倫理観の涵養に務める。また、必要に応じて別に委員会を設けて調査できる。
7. 企画委員はコンソーシアム、学術集会、講演会、刊行物発行、その他の活動の企画を行い、これを運営委員会に提案する。
8. 監事は本会の会計および会務を監査する。
9. シンポジウム組織委員長はコンソーシアムシンポジウムを主宰する。
10. 事務局長は会計ならびにその他の連絡業務等、事務局の運営を統括する。また、コンソーシアムシンポジウム、学術集会その他の事業終了後会計報告を行い、会計監査を受け、運営委員会に報告する。
 第14条
  本会役員の報酬は無報酬とする。
 第5章 運営委員会・企画委員会
 第15条
  本会は、本会の会務を行うために、次の会議を置く。
1. 運営委員会
2. 企画委員会
 第16条
  運営委員会および企画委員会は次の規定に従って行う。
1. 運営委員会は、運営委員および監事によって構成される。
2. 定期運営委員会は、定期的かつ必要に応じて運営委員長が召集する。
3. 運営委員会は、過半数の出席がなければ開会することができない。運営委員会の議事は過半数の同意をもって決する。ただし、運営委員会に出席できない運営委員はあらかじめ通知された事項について書面をもって決議に加わることができる。
4. 運営委員会の議長は運営委員長または副運営委員長が行う。
5. 企画委員会は、必要に応じて企画委員長が召集する。
6. 事務局長は、運営委員会および企画委員会に出席し、必要とされる報告を行い、議事録を作成する。
 第6章 会計
 第17条
  本会の経費は、正会員のシンポジウム参加費、委員の自主的な寄付金、賛助会員の協力金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
 第18条
  各年度の収支決算は事務局長がこれを作成し、監事の監査を受け、運営委員会の承認を得て、毎年運営委員会において報告する。
 第19条
  本会の事業年度は、毎年4月1日より3月31日とする。
 第7章 会則の変更
 第20条
  本会の運営に必要な細則は運営委員会にて別に定めることができる。
 第21条
  本会会則の変更は運営委員会の承認を受けなければならない。
付 則
1. 本会会則は平成22年4月17日よりこれを施行する。
2. 正会員は、シンポジウムに参加し、本会所定の入会申込書に必要事項を記入し申し込むものとする。
3. 本会則による最初の委員は現理事が選挙で選任する。
4. 運営委員長は運営委員、監事、委員就任の意思を文書で確認しなければならない。その際、辞退の意思を尊重しなければならない。また、文書による返事が設定された期限内にない場合、就任の意思がないものとする。
5. 寄付の申し出があったときは運営委員会の議を経てこれを受領することができる。
改定
  平成16年2月26日改定
  平成16年4月10日改定
  平成20年4月12日改定
  平成22年4月17日改定
<注記>
  本会則は現在検討中の部分があり、一部修正が加えられる可能性がある。